慢性腎不全 事後重症 障害厚生年金2級 <腎疾患による障害>

2015/04/16 公開

慢性腎不全 事後重症 障害厚生年金2級 <腎疾患による障害>

相談者
男性・40代後半・広島県広島市西区
後遺障害等級
障害厚生年金2級

受給事例

性別・・・・・男性
年齢・・・・・40代後半

地域・・・・・広島県広島市西区
傷病名・・・・慢性腎不全
傷病の原因・・I糖尿病
障害の状態・・浮腫、貧血、人工透析(血液透析):平成22年○月○日施行、人工透析実施状況:週3回、1日4時間
初診日・・・・平成19年○月○日確定
日常生活状況・人工透析に多くの時間を要し、日常生活及び労働に著しい支障がある。
障害等級・・・等級2級15号(障害厚生年金2級:事後重症)
コ メント・・・人工透析療法を行っている方については、身体障害者手帳の等級は1級であるが障害年金の等級では2級確定である。しかし、糖尿の指摘を相当以前から受けているケースの場合は、初診時のカルテが破棄されていることが多く、そのような場合は社会的治癒の主張若しくはカルテ以外の方法で初診日を証明することが必要となる。しかし、今回のケースは糖尿病網膜症を発症した事が初診日となり、無事障害年金2級の受給権を得た。


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