パニック障害 障害基礎年金2級(障害認定日3年遡及) <精神の障害>
2014/12/19 公開
精神
パニック障害 障害基礎年金2級(障害認定日3年遡及) <精神の障害>
- 相談者
- 女性・20代後半・広島県広島市安佐北区
- 後遺障害等級
- 障害厚生年金2級
受給事例
性別・・・・・女性
年齢・・・・・20代後半
地域・・・・・広島県広島市安佐北区
傷病名・・・・パニック障害
傷病の原因・・不明
障害の状態・・精神運動興奮状態及び昏迷の状態(衝動行為・パニック症状)意識障害・てんかん(てんかん発作)
初診日・・・・平成18年○月○日確定
日常生活状況・就労不可、時にパニック発作を起こし暴れるため、家族のサポートが必要
障害等級・・・等級2級16号(障害厚生年金2級:障害認定日請求3年分遡及)
コ メント・・・過去の資料やヒアリングを通じて、障害の程度は2級相当と推測。ただ、傷病がパニック障害であり、神経症の範疇に該当するため、原則障害年金の対象外である。受給に至るには、精神病の病態を有することが不可欠である。精神病の病態の定義は過去の社会保険審査会裁決に示してあるとおり、複数の見解があるが、保険者側からはっきり示されてはいない。医師に説明し、納得していただいた上で、備考欄に精神病の病態を有している旨の記載をしていただき、受給に至った。