脳出血 障害厚生年金2級 (障害認定日5年遡及) <肢体の障害>

脳出血 障害厚生年金2級 (障害認定日5年遡及) <肢体の障害>

相談者
男性・60代前半・広島県広島市東区
後遺障害等級
障害厚生年金2級

受給事例

性別・・・・・男性
年齢・・・・・60代前半

地域・・・・・広島県広島市東区
傷病名・・・・脳出血による片麻痺
傷病の原因・・疾病
症状の経過・・仕事中に突然、左半身が動かなくなり救急搬送、意識消失しICUにて緊急手術。術後は左半身に麻痺が残りリハビリを続けている。就労不可、左半身の能力はほぼ消失。
初診日・・・・平成11年○月○日確定
日常生活状況・左半身機能ほぼ消失。右半身は問題ない。日常生活には家族のサポートが必要。
障害等級・・・等級2級15号(障害厚生年金2級:障害認定日請求5年遡及請求)
コ メント・・・当初は、ご自身で障害年金の請求を行っており、事後重症のみ2級、障害認定日時点では不支給となった。その後、ご自身で審査請求を行ったものの、不支給という結果となり、その時点で当事務所へ依頼となった。

肢体の障害の場合、間接可動域及び運動筋力の検査や日常生活動作の障害の程度を記入する欄が診断書にある。しかし、身体障害者手帳の申請や障害年金の申請等特別の事情が無い限り測定をすることはほぼ無い。そのため、障害認定日時点での診断書の記入を医療機関へ依頼すると、断られるか測定していない部分は空欄の診断書が作成される。今回もそのケースであった。

幸いにも身体障害者手帳の診断書の写し(障害認定日より1ヶ月前の状態)を入手する事ができ、それを元に、またリハビリの記録をカルテ開示により入手し、傷病の特性を踏まえ申し立てる事で、再審査請求中、保険者側からの処分変更により、障害認定日時点で2級容認となった。

同様のケースは非常に多く、状況によっては棄却される恐れもある。しかし、内容によっては容認も充分可能である。


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