ギランバレー症候群 障害厚生年金3級(障害認定日遡及) <肢体の障害>

2014/11/26 公開 肢体

ギランバレー症候群 障害厚生年金3級(障害認定日遡及) <肢体の障害>

相談者
男性・40代後半・広島県三原市
後遺障害等級
障害厚生年金3級

受給事例

性別・・・・・男性
年齢・・・・・40代後半

地域・・・・・広島県三原市
傷病名・・・・ギランバレー症候群
傷病の原因・・疾病
症状の経過・・仕事中に突然、意識障害が発生し、倒れ救急搬送。下半身に障害が残り、常につまづくような歩き方であり、階段はもちろん平地でも歩く事が非常に困難であった。また、言語障害も若干残った。デスクワークにて就労中。
初診日・・・・平成20年○月○日確定
日常生活状況・歩行には制限がある。上半身は問題ない。
障害等級・・・等級3級14号(障害厚生年金3級:障害認定日請求1年半遡及請求)
コ メント・・・車椅子を使用するほどではないが、歩行に制限がある程度の症状。現在の症状は障害厚生年金3級程度と感じていたが、ポイントは障害認定日(遡っての請求)が可能かどうかであった。というのも、肢体障害の場合は障害認定日に可動域や筋力の測定をしていないケースが多く、障害の認定をしがたい場合が多い。しかし、その他の症状を総合的に病歴・就労状況等申立書に記入する事で障害認定日時点でも障害厚生年金3級の認定を得た。


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