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障害年金の手続き

2020/08/10更新

障害認定日請求

皆様こんにちは

障害年金相談窓口ソシオノームの寺本です

このブログでは皆様に障害年金の手続きについてお伝えしています

 

今回は障害認定日請求についてお伝えいたします

 

障害認定日請求とは、

・初診日から1年6ヶ月経過した日

・初診日が20歳よりも前にある場合には20歳の誕生日の前日

・初診日から1年6ヶ月経過前に、これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めず症状が固定したと見なされる状態に至り、障害認定日の特例に該当した場合

に障害等級の1級〜3級に該当する障害状態にある場合に行う請求です

 

障害認定日から1年以内に請求を行います

障害認定日の時点で障害等級に該当する状態にある、と認められると

障害認定日が受給権発生の日と決まりますので、翌月分より年金が支給されることが決まります

 

本来請求

障害認定日から1年以内に請求する場合を、本来請求と言い一般的な請求の形です

・障害認定日から3ヶ月以内の状態を示す診断書

・20歳よりも前に初診日がある場合には20歳になった誕生日の前日が障害認定日になりますので、20歳を迎える前後3カ月の状態の診断書

を添付して障害認定日から1年以内に請求を行います

遡及請求

障害認定日から1年以上経過している場合は、遡及請求と言い

障害認定日から3ヶ月以内の状態を示す診断書と

現在の状態を示す診断書の2枚の診断書を添付して請求を行います

遡及請求は障害認定日を迎えた時点で、障害年金を請求できるような体調でなかったり

また障害年金の存在を知らずにいた場合などに、障害認定日の頃にさかのぼって請求することが出来るものになっています

 

遡及請求では、障害認定日の時点で病院に通院しており、検査などをしていて症状を診断書に書いていただくことが出来て、またその頃の状態が障害等級に該当する場合に認められます

 

遡及請求で認められた場合、最大5年まで遡って受給が出来ます

 

2000年1月 に障害認定日を迎えたけれども、障害年金が請求出来る事を知らず

2010年1月 に障害年金の遡及請求を行った場合

 

2000年1月の障害認定日から3ヶ月以内の診断書と

2010年1月の現在の診断書を揃えて請求すると

 

障害認定日の2000年1月まで遡って障害等級に該当する状態であったと認められるけれど、10年間分受給できるのではなく、どれだけ遡っても最大で受給できるのは5年間分になります

 

複数回の転院をしてどこに行ったのか思い出せなかったり

すでにその病院が廃院してしまっていた

カルテが破棄されており、当時の事がわからない

障害認定日頃はちょうど病院に行っていない期間だった

など遡及請求が難しくなってしまうことも多くあります

 

 

障害年金の請求事例もホームページに載せてありますのでぜひ目を通してみてください

 

障害年金相談窓口 ソシオノーム

寺本

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