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2020/06/10更新
障害基礎年金
皆様こんにちは
障害年金相談窓口 ソシオノーム の寺本と申します
このブログでは、皆様に障害年金についてお伝えしていきます
障害年金とは
病気や怪我で働けなくなったり、生活に支障が生じた場合に受け取ることが出来る年金です
・病院に初めて受診した初診日
・障害状態であることが認定される障害認定日
・障害年金をもらうために保険料の納付状況について確認をする保険料納付要件
これまでにも障害年金を受け取るために必要な事柄についてブログでお伝えしてきましたので
今回は障害年金の種類についてお伝えします
障害年金は、初診日の時点でどの年金に加入していたかによって受け取ることのできる年金が異なります
国民年金に加入していた期間に、障害の原因となった傷病の初診日がある場合
障害基礎年金
という障害年金が受け取ることが出来ます
障害の状態によって、障害基礎年金は1級・2級の等級があり
1級に該当すると
1年間で977,125円の年金を受け取ることが出来ます。
2級に該当すると
1年間で781,700円の年金を受け取ることが出来ます。
また高校卒業までのお子様、もしくは20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にあるお子様がいらっしゃる場合
お子様2人目までは一人につき224,900円
お子様3人目からは一人につき75,000円の加算が付きます。
それでは障害基礎年金の1級や2級に該当するのはどのような障害状態にある方なのでしょうか?
障害の程度が1級の方は
他人の介助や援助を受けなければ、日常生活のほとんどのことが出来ないほどの障害状態にある方
身の回りのことはかろうじて出来るけれど、それ以上の活動は出来ない方
入院や在宅介護を必要として活動の範囲がベッドの周辺のみに限られるような方が1級に相当します
障害の程度が2級の方は
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることが出来ないほどの障害状態にある方
朝食づくりなどの簡単な行動は出来ても、それ以上の重い行動は出来ない方
入院や在宅で活動の範囲が病院内、家屋内に限られるような方が2級に相当します
障害基礎年金の受給が出来ると、国民年金の保険料が免除になります。
国民年金保険料免除事由届を市区役所または町村役場に提出して手続きをすることで免除することが出来ます。
障害年金相談窓口ソシオノームでは、分からない事や不安なことにお応えできるスタッフが揃っていますので、是非一度お気軽にご相談ください。
障害年金相談窓口 ソシオノーム
寺本
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