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2020/05/25更新
保険納付要件について
みなさまこんにちは
障害年金窓口ソシオノームの田原と申します。
今回は
「保険納付要件」についてお伝えします。
保険納付要件とは、簡単に言うと、
対象請求傷病の初診日において、
「初診日時点で年金の未納や申告漏れがあってはいけませんよ」
という決まり事のようなものです。
これは障害年金を受給する上で絶対条件です。
もう少し詳しくお話ししましょう。
「保険納付要件」とは、
申請する傷病の初診日該当月の前々月において、
初診日の前日までに一定期間保険料を未納なく収めているか、
または猶予・免除の申請を行っていることです。
上記の文について、ポイントを確認していきましょう
Q.保険料納付要件はなんで初診日該当月の前々月を見るの?
A.国民年金の納付期限は翌月末までとなっています。
(4月の国民年金納付期限は5月末まで)
納付要件の前々月とは、初診日を迎えた月までの支払いを終えている状態の事をいいます。
Q.なんで「初診日の前日」までに払わないといけないの?
A.「病気になってから保険料を支払ってはいけませんよ」という意味です。
かけこみ納付を無くすためです。
Q.一定期間って?
A.保険納付要件のいう一定期間には2種類あります。
・初診日該当月の前々月から直近1年間(1年要件)
・初診日該当月の前々月までの全保険者期間のうち、
納付済期間、保険料免除期間が2/3以上あること(2/3要件)
1年要件については、令和8年3月31日までの特例措置です。
Q.免除、猶予って?
A.保険料免除制度、保険料納付猶予制度についてお答えします。
・保険料免除制度について
所得が少なく本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や
失業した場合など国民年金保険料を納めるのが難しい場合は、本人から申請すれば
承認されると保険料の納付が免除になります。
■全額免除
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の金額の範囲内
■4分の3免除
前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
■半額免除
前年所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
■4分の1免除
前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内
・保険料納付猶予制度について
20歳から50歳未満の方が対象で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合
本人からの申請が承認されれば、保険料が猶予されます。
免除と猶予の大きな違いは、「年金支給額に含まれるかどうか」です。
免除申請は保険料が免除されても年金は支給されますが、
猶予期間は年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額の受給額が増えることはありません。
■納付猶予制度
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内
何気なく言っている「保険料」についても触れておきましょう。
そもそも保険料とは、国民年金保険料の事を言い、20歳から60歳になるまでの国民が支払っている保険料です。
65歳になった時にもらえる老齢年金は認知度が高いですが、けがや病気をしたときや(障害年金)、夫もしくは妻が亡くなったとき、残された家族が年金を受け取ること(遺族年金)ができます。
年金を払っている人は主に3つに分けられており、
第1号被保険者……自営業者、農業従事者、学生、フリーター、無職の人
第2号被保険者……厚生年金に加入している人(サラリーマンなど)
第3号被保険者……第2号被保険者の被扶養者で20歳以上60歳未満の人
となっております。
第1号被保険者は、現金払いやクレジットカード払い、口座振替などがあります。
第2号被保険者は「厚生年金」として給与から天引きされています。
第3号被保険者に関しては、保険料を納付する必要はありません。
年金を払っているかどうかはお近くの年金事務所で確認ができます。
また、保険料納付期間には例外もあり、国民年金の任意加入だった時期もあります。
この期間を「合算対象期間」といい、任意加入だった期間は未納にはなりませんので、
下記に該当する方はご注意ください。
〇1961年3月31日より以前の主な合算対象期間
- 厚生年金保険の被保険者期間
〇1961年4月1日から1986年3月31日までの主な合算対象期間
- 厚生年金保険の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
- 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間
- 夜間制、通信制を除く学生で国民年金に任意加入しなかった期間
- 日本国籍を取得した方又は永住許可を受けた方で、外国籍だったため国民年金の加入が除外されていた在日期間
- 日本国籍を取得した方、永住許可を受けた方の海外在住期間のうち、取得又は許可前の期間
- 日本人であって海外に居住していた期間
- 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間
- 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間
- 厚生年金保険のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
- 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
〇1986年の4月1日以降の主な合算対象期間
- 日本人で海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月までの学生であり、国民年金に任意加入しなかった期間
- 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間、60歳以上の期間
- 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間
- 日本国籍を取得した方、永住許可を受けた方の海外在住期間のうち、取得または許可前の期間
これだけ合算対象期間の種類があると、自分が該当するかどうか分かりにくいですね。
年金機構から、毎年1回誕生月に自分の年金記録を掲載した「ねんきん定期便」が
送られてきています。
その中に、自分の合算対象期間が何月あるか記載されていますので、
まずは自分の年金記録にそれがどれだけあるか調べてみるのも良いかもしれません。
保険料納付要件は、
対象傷病請求の初診日が発生した時点での納付期間を見るため、
日ごろから未納なく保険料をお支払いする事を強く推奨いたします。
もし保険料納付要件を満たすことが出来ない方がいても、諦めないでください。
もし初診日が思っていた日と違うのであれば、保険料納付要件を見る期間も変わり、
条件を満たすかもしれません。
納付期間が足りないと思った方でも、合算対象期間が該当すれば、もしかすると保険納付要件を満たすかもしれません。
どんなことでもかまいません。
私たちに何かお手伝いできることはないでしょうか。
お客様のお悩みを解決出来るスタッフが揃っていますので、ぜひ私達にご相談ください。
ご一緒にお悩みやご不安を解決していきましょう。
障害年金窓口ソシオノーム
田原 淳平
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