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障害年金の手続き

2020/04/10更新

障害認定日

みなさんこんにちは

障害年金相談窓口 ソシオノームの寺本と申します

このブログでは、皆様に障害年金の概要についてお伝えしていきます

今回は「障害認定日」についてお伝えしたいと思います

障害認定日とは

初診日から1年6か月経過した日の事をいいます

初診日から1年6か月経過した時点で、このように長い期間、症状が続いているのだから、障害状態であると認めましょう。というような治療や傷病の経過を見るための期間です

また障害認定日は、受給権が発生する日でもあります

障害年金の受給が決定すると、障害認定日の翌月から支給が開始されます。

 

・初診日が分かる事

・初診日から1年6か月後の障害認定日を迎えている事

・保険料を一定の期間納付している事

 

これらの要件をクリアして初めて障害年金の請求に向けて動き出すことが出来ます

 

それでは症状が重たかったり、すでに障害状態にあるのに1年6か月も過ぎるのを待たないといけないのでしょうか?

障害認定日には例外もあります

20歳になる前に初診日があり、初診日から1年6か月経過した日が、20歳の誕生日よりも前にある場合、20歳の誕生日の前日を障害認定日とします

また初診日から1年6か月経過前が障害認定日となる例外もあります

症状が重く、長期間に渡ってその疾病の症状が固定され、医療の効果が期待し得ない以下のような場合には

初診日から1年6か月経過前に障害認定日が定められます

・咽頭を全摘出した日

・人工骨頭、人工関節を挿入置換した日

・肢体を切断、又は離断した日

・常時の在宅酸素療法を開始した日

・人工弁、心臓ペースメーカー、植込み型の除細動器を装着した日

・心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植、または装着した日

・CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した日

・胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換した日

・人工透析療法を開始して3か月経過した日

・脳血管障害による機能障害を残した時は初診日から6か月経過した日以後

・現在の医学では根本的治療方法がない疾病(気管切開下での人工呼吸器使用、胃ろう等)で今後の回復が見込めないものは初診日から6か月経過した日以後

 

このように障害認定日とされる例外は多くあります。

障害年金を受給しようと、お考えの方で、自分は現在請求することが出来るだろうか?自分の場合は障害認定日はいつだろうか?

そこが曖昧になると、障害年金の申請が遅くなるケースが発生します。

障害年金相談窓口ソシオノームでは、分からない事や不安なことにお応えできるスタッフが揃っていますので、是非一度お気軽にご相談ください。

 

障害年金相談窓口 ソシオノーム

寺本

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