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障害年金の手続き

2020/03/10更新

初診日

みなさまこんにちは。

障害年金相談窓口 ソシオノームの寺本と申します。

障害年金という言葉を初めて聞いて、初めて検索して、初めてこのホームページを見て、障害年金の相談窓口として社会保険労務士に相談できる事も初めて知ったという方がとても多いと思います。

障害年金とは、20歳から65歳までの間に

病気や怪我で障害が残った時に受け取ることのできる年金です

 

このホームページでは障害年金を請求するにあたってとても大事なポイントについて解説をしていきたいと思います。

以前もご紹介いたしましたが改めて、障害年金請求の初めのステップである、初診日について解説します。

 

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった傷病について

初めて医師の診断を受けた日の事です

障害年金の請求は、現在の障害の原因となった傷病において、初めて病院を受診した日

『初診日』の情報がとても大事になります。

障害年金は、初めて医師、または歯科医師の診療を受けた初診日の時点で加入していた年金制度から受け取ることが出来るもので、初診日の時点で加入していた年金制度によって、障害年金を受け取る事が出来るのか、受給できる場合はどの年金から受け取る事が出来るのかが決まるとても大事な日になります。

 

初診日を明確にすることで

難しい障害年金の請求に踏み出すことが出来るのです

初診日とされる日のルール

・初めて診療を受けた日

・同じ傷病で病院を転医された場合は一番初めに診療を受けた日

・傷病が完治したけれど、再発してしまった場合は、再度診療を受けた日

・傷病の名前は確定していないけれど、同一の傷病であると判断される場合は、最初の傷病においてはじめて受診した日

・傷病の原因となったであろうという関係性が認められる傷病がある時は、最初の傷病で最初に受診を受けた日

・じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日

・先天性の知的障害は(精神遅滞)は出生日

・先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日

・先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま成育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

知的障害などの先天性の生まれつきの障害においては、出生日が初診日になりますが

知的障害と発達障害を併発している場合などでも出生日を初診日とします

このように初診日は年金制度上のルールによって定められています。初診日が分かると年金機構の定める受診状況等証明書という初診日がいつであるか証明する証明書を初診日の病院に記載してもらって初めて、初診日が確定します。

このように障害年金を請求するには、初診日を始め、様々な制度上の要件が存在します。

障害年金相談窓口ソシオノームでは、分からない事や不安なことにお応えできるスタッフが揃っていますので、是非一度お気軽にご相談ください。

障害年金相談窓口 ソシオノーム

寺本

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