スタッフブログ

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2019/03/29更新

障害者手帳制度について

大きな病気やケガを患った時などに利用できる制度です。

障害年金制度と比較すると知名度の高い制度ではないでしょうか。

本日は障害者手帳制度の概要について解説いたします。

 

 

1.障害者手帳とは?

障害者手帳とは、障害のある人が様々な援助を受けるために取得する手帳のことです。

手帳があると福祉サービスを利用でき、施設や公共交通機関の割引、減免制度を利用することができます。

また、就職を考えている人は手帳があることで会社の障害者雇用枠に応募できます。

手帳の種類としては、精神障害者福祉保健手帳、身体障害者手帳、療育手帳の3種類あります。

手帳の申請先や方法は市区町村によって異なり、広島市ではお住まいの区の保健センター(保健福祉課の保健指導係)になります。

以下では、各障害の手帳についてご紹介していきます。

 

⑴精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患により日常生活に支障をきたす方に対して社会復帰や自立のサポートをするために定められました。

取得できる対象者は、統合失調症や躁うつ病、非定型精神病など精神疾患のある方です。

 

⑵身体障害者手帳とは

身体障害者手帳とは、身体に疾病があることで日常生活や就学、就労が困難な方に対して、自立や社会運動の支援をするために作られました。

取得できる対象者は、外から見て分かる障害(肢体の損傷など)と外から見えない障害(臓器機能の障害、視力や聴力低下、血液の疾患など)のある方です。

 

⑶療育手帳とは

療育手帳とは、知的障害のある方が療育や援助を受けられることを目的に作られました。

取得できる対象者は、知的障害のある方(主に子ども)です。

療育手帳は法律で定められた制度ではないので、地方自治体によって基準が異なっています。

広島市のホームページによれば、「児童相談所(18歳未満)、または知的障害者更生相談所(18歳以上)において知的発達に障害があると判定された市内に居住する方に交付されます。」とあります。

 

⑷発達障害の方も含まれます

発達障害のある方も障害者手帳(精神障害者保健手帳)取得の対象に含まれています。

初診から6か月以上経過していて、知的障害を伴わない場合で取得基準を満たしていれば、精神障害者保健福祉手帳の取得が可能です。

 

⑸難病がある方も取得が可能

平成25年4月に発表された「障がい者総合支援法」で難病が対象になったため、患者の症状や医師の判断で「障害者手帳」を取得できるようになりました。

難病の中でも障害者手帳を取得できる「指定難病」が330個あります。

 

2.障害者手帳の対象者は?

それぞれの障害者手帳の対象になる方は以下に記載していますのでご確認ください。

ただし、判断基準はあくまでも目安です。

実際に対象であるかどうかの詳しい内容はお住まいの福祉課にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳の対象者

精神障害者保健福祉手帳の対象者は以下に当てはまる方です。

 

  • 統合失調症
  • 躁うつ病
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病
  • 器質精神病(認知症や高次脳機能障害など)
  • その他の精神疾患(神経症性障害、ストレス関連障害)

 

上記の精神疾患の状態と能力障害の状態の2つから判断し、3つの等級に区分されます。

1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級:精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

身体障害者手帳の対象者

身体障害者手帳の対象者は、以下の9つの障害のうち当てはまる方です。

さらに7つの障害程度等級に分けられ、身体障害者手帳は6級以上で交付されます。

 

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  • ぼうこう又は直腸の機能の障害
  • 小腸の機能の障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  • 肝臓の機能の障害

療育手帳の対象者

広島市の療育手帳の対象者は、こども家庭センターで療育手帳交付要綱において知的障害と判定された方です。

認定区分や基準は自治体によって若干異なっています。

広島市の区分としては知的障害の軽度(知能指数51以上75以下)から最重度(知能指数35以下)まで4段階に分けられています。

 

広島市で利用できる制度は?

障害者手帳の等級によって利用できる制度は異なりますが、広島市で利用できる制度やサービスは以下のようになっています。

 

  • 自立支援医療
  • 後期高齢者医療の障害認定
  • 税金の減免等
  • 生活保護の障害者加算
  • 貸付(生活福祉資金貸付、生活一時金貸付、障害者住宅設備資金貸付)
  • 手当等(特別児童扶養手当)
  • 障害者住宅改造費補助
  • NHK放送受信料の減免
  • 交通運賃の割引
  • 公共交通機関利用助成(いきいき乗車券)
  • 重度障害者福祉バスの運行
  • 駐車禁止除外指定者標章の交付
  • 保育料の軽減
  • 市営駐車場等利用料の減免
  • 上下水道料金の減免
  • 市営住宅の入居時の優遇
  • NTT電話番号の無料案内
  • 携帯電話基本使用料等の割引
  • 映画鑑賞料金の割引
  • 大型ごみ排出支援(あんしんサポート)事業
  • 公共施設の使用料の減免
  • 広島市思いやり駐車場利用証の交付
  • 図書郵便貸出
  • 障害福祉サービス
  • 地域生活支援事業(日常生活用具の給付等)

 

医療の援助や税金の減免、交通機関の優遇といった日常生活に欠かせない支援から映画館や博物館の料金割引や公共施設使用料の減免といった娯楽面でもサポートがあります。

 

申請手続きのしかたは?

精神障害者保健福祉手帳と身体障害者手帳を申請するには医師の診断書が必要です。

診断書が下りるまで初診から数か月かかりますので、かかりつけ医に手帳を申請することを伝えておくと良いでしょう。

精神障害者保険福祉手帳の手続き

精神障害者保健福祉手帳は、初診から6ヶ月後に申請することができます。

まずは障害福祉担当窓口から必要書類(障害者手帳申請書と診断書兼意見書)をもらい、本人写真ともにお住まいの区の保健センターへ提出します。

提出した書類が審査に通れば2ヶ月程度で手帳が発行されます。

ただし書類を提出する際に以下の2点に気をつけてください。

・診断書兼意見書は初診日から6か月以降に作成されたものである

・申請するときは有効期限の3か月前に作成されたものである

身体障害者手帳の手続き

身体障害者手帳は、申請から約1ヶ月程度で手帳が発行されます。

まず、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師に診断書を作成してもらいます。

そして指定医の診断書と写真(縦4cm×横3cm)、印鑑、マイナンバー、本人確認書類を持って各区厚生部保健福祉課へ申請します。

療育手帳の手続き

療育手帳は、まず事前にこども家庭センターに予約をして判定を受ける必要があります。

そして約1か月後に郵送などで対象者の結果が通知されます。

対象であることが分かれば必要書類を揃え、面接や聞き取り調査などで判定を行ないます。

年齢によって知的障害の程度が変化することがあるので定期的に年齢更新を受ける必要があります。

その際には同じように管轄のこども家庭センターで判定を受けます。

 

誰に相談すればいいの?

実際に、自分が手帳の取得対象者になっているのか、どうやって申請したらいいのか不安に思う方もいるはずです。

保健福祉課といった行政窓口に相談することもできますが、当事務所では社会福祉制度全般に精通した社会保険労務士がいますので、何でも相談を受け付けております。

無料相談もできますので一度相談をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

特定社会保険労務士 石山洋平

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