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2019/03/01更新

初診日についてより詳しく記述してみました。

障害年金の請求に当たってまず最初に調べるのが初診日になると思います。ではこの初診日とは一体何なのかについて3つの切り口で説明できたらと思います。

  • 初診日とは何か

 

そもそも初診日とは一体何かという事ですが原則的に初診日とはその症状が出て初めて医師または歯科医師の診察を受けた日になります。言葉で書けば簡単ですが原則や例外、障害年金請求独自の考え方や解釈で自分の初診日は一体どこになるのか分からなくなっている人も多くいます。

例えば同一傷病で転移があった場合は一番始めに医師等の診療を受けた日になります。

同一傷病で傷病が治癒し再発している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日になります。

健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合はその日は初診日とはならず原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日を初診日としています。ただし初診日に医証が取れない場合、ただちに治療が必要と認められる健診結果である場合、請求者から健康診断日を初診日とするよう申立てがある場合といった時には健康診断日を証明する資料があれば健康診断日を初診日として認められる場合があります。

請求する障害により医療機関を受診していなくても知的障害や完全脱臼したまま生育した先天性股関節脱臼は出生日が初診日となります。

また障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合は最初の傷病の初診日が裁定請求時の障害の初診日となります。例えば糖尿病から糖尿病性網膜症や糖尿病性人証、糖尿病性壊疸などの傷病へ進行した場合は糖尿病で初めて受診した日が初診日となります。また結核の化学療法による副作用で聴力障害が生じた場合などは結核で最初に病院を受診した日が初診日となります。

 

  •  初診日を確認する理由

では何故初診日を確認するかですが2つの大きな理由により初診日の確認を行う必要があります。そもそも障害年金請求にあたって初診日が特定出来ない場合は年金自体請求できません。

その理由の1つが初診日を起点として保険料納付の確認が行われる事です。初診日が属する月の前々月以前の加入状況により納付要件を満たしているかどうかの確認が行われます。納付要件を満たしていない場合は勿論年金請求する事が出来ません。

2つ目の理由は加入制度(国民年金・厚生年金)の確認です。初診日に国民年金に加入しているのであれば障害等級2級以上に該当しなければ年金支給されないのに対して厚生年金加入時に初診日がある場合は障害等級3級以上で年金が支給されます。つまり障害等級3級の障害程度区分の方は初診日の加入制度(国民年金・厚生年金)によって支給になるか、不支給になるかが変わってしまうのです。勿論自分の都合のいい日に初診日をずらすことは出来ませんが、自分は障害等級何級以上に該当しなければ年金が支給されないかを図る一つの物差しになります。

 

  • 初診日を証明する方法

 

初診日の特定を行う場合診断書を作成する病院が初診ならば診断書での初診日が特定可能ですが、初診日の病院と診断書作成の病院が違う場合は初診日の証明「受診状況等証明書」を作成してもらい提出してもらう事になります。

ただしカルテの保存期間は5年ですので、保存期間を過ぎたカルテや廃棄されたり、廃院などでの理由で証明書の取得が困難な場合も多くあります。その場合は本人が「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類に記入し裏付けの資料を添えて提出する事で初診日を認められる事があります。障害者手帳や手帳申請時の診断書・領収書や診察券、お薬手帳など個々の状況等によりケースバイケースですが、受診日時や診療科等それを裏づけれる物であれば基本的には何でも可能性はあります。初診日の証明「受診状況等証明書」が取得できなかった場合でもそういった資料を提出する事で認められたケースは本当に沢山あるのですぐに諦めないようにしましょう。

また平成27年10月1日から初診日を確認する方法が広がりました。それまで20歳前に初診日がある障害者には認められていた第三者(隣人、友人、民生委員など)の証明及び他にも参考資料が提出された場合や、初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件をみたしている場合も初診日確認の新たな取り扱いとなりました。

 

以上3つの切り口で障害年金の初診日について書かせて頂きました、原則や例外が本当に沢山あり、どこが初診日なのか、どのように証明すればいいのか悩んでしまいそうですが自分の初診日はどの定義にあてはまるのかじっくり確認しましょう。

初診日の特定に時間が掛かりすぎた結果本来貰える月分の年金がもらえなくなっている方や初診日を特定出来ず年金請求を諦めている方がいましたらお気軽に相談ください。

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